というわけで、毎度コンビニに行くたび飲み物の新商品を買っていじめられる自分。
今飲んでるのは午後の紅茶Specialジンジャーレモン。
感想:
まあ、なんていうの。
とても…独特です…
としか書きようがないよ!
いつもの午後の紅茶レモンにジンジャーそのまま突っ込んだような味。
ちょっと外れで残念。
そして、近況。
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某イベント終了のお知らせ。
このサイトをみて来て下さった皆様、それ以外の皆様も本当にありがとうございました。
私も当日お手伝いをどこかでしていましたが、何事も問題がなく終わってくれたようでホッとしています。
とりあえず、今は寝かせてください。(何
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マクロスのチケットとれないよ!
先日からがんばっているのだけれど一向にとれる気がしない。ここ(悠々日記)の話によると
>「1万人分の座席に15万件の先行予約が殺到した。」
とか書いてあるんですけど、マジですかね。
というかこのイベント自体平日に行われるのに、ここまで膨れ上がる理由が転売以外見つからない。
実際、ピーク時にはヤフオクで800件近い出品があった模様。
最高で14万だしてチケット買ってる人もいた。確かに、May’nやまめぐをみたい気持ちはわかるけど、やっぱり転売には手を出しちゃだめだと思うんだ。
マクロスFギャラクシーツアー被害者の会(2ちゃんねる)なんていうスレも立ってたので個人的興味から
「一応、営利目的のチケット転売って禁止のはずなんだけど、営利目的の定義が微妙過ぎるから取り締まれないんだよね。きっと。」
そう思って、とりあえずググってみたらちょっと違ったけどこんな風に書いてあった。
非営利目的について(http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Desert/8804/hos1.htmlより。)
(2)(3) 有償無償問わず、宣伝することで見返りを得られることが予想されると、営利目的のサイトになります。
商品やサービスを自分で販売する場合は明らかに「営利目的」です。
自分のサイトで商品の通信販売をする。ビジネスホテルのサイトで、予約フォームから予約が出来る、等が考えられます。
直接商品を販売していなくても、自社や関連会社などの商品やサービスを紹介することで、自社や関連会社に利益をもたらすことが予想されれば「営利目的」です。
ディズニーランドのサイトだと、パスポートの通販をしていなくても、お客さんの誘致になるので「営利目的」
家電メーカーのサイトからは直接洗濯機を買うことが出来なくても、お客さんにそれを見てもらうことで、購入を促されるような目的で設置されていることになるので、「営利目的」
ここはWebサイトに関して記述されてるけど注目すべきはここ。
意外なケースでは、ある個人系サイトがお友達のお店を事細かく宣伝したとします。
お友達からは金品をもらっていなくても、この場合は両者の間に利害関係があると考えられるので、営利目的とみなされることがあります。
ということは、落札者と出品者の間に利害関係が確実にあるオークションにおけるチケット転売は営利目的と確実にとれるわけですね。
ただ問題が一つ。
法律で禁止されてるのはダフ屋行為(イベント会場近辺などでチケットを売りつける行為。)で、
定義をWikipediaから引用(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%95%E5%B1%8Bより)すると
以下の2つの項目が、1つでも当てはまればダフ屋行為に該当する。
- 転売目的でチケットや券を購入すること。
- 公衆の場で、チケットを他者に転売すること。
転売目的で買ったなんていう転売屋は絶対いませんでしょうし(金券ショップは私有地での販売なのでOKらしい。)、ここでいう公衆の場にきっとインターネットは含まれてない(というか想定されてない。)だろうなぁと踏んでいたら
実際、愛知万博の時の事件でこのような判断がされたようです。
(http://slashdot.jp/~sillywalk/journal/318344より。読売オンラインのリンクがデッドリンクだったためこちらよリ引用)
愛知万博の目玉施設でもある「サツキとメイの家」の入館予約券(無料)を大量に入手し、ネットオークションで1枚あたり最高4万円以上で販売していた問題で、
警視庁はこの行為を行った人物に対し東京都迷惑防止条例(ダフ屋行為の禁止)の適用は出来ないと結論づけたと読売新聞が報じました。
件の入館予約券は電話かコンビニ端末から予約することになっていましたが、予約が殺到してしまい受付は1時間余りで終了。
その後ネットオークションに予約券が出品されたため、「ダフ屋行為ではないか」といった通報が警視庁に相次いだといいます。
しかし同庁生活安全特捜隊が検討したところ、条例第二条では
(a)「不特定の人に転売する目的でチケット等を購入する」行為
(b)「チケット等を公共の場所で売る」行為
について規制しているものの、
(A)予約券は無料なので「購入」ではない
(B)インターネットは条例が想定する「公共の場所」(条例第二条2)には当たらない
と判断され、適用は出来ないとの見解に至りました
というわけでどう考えても(B)の判断は納得がいかないわけですが、一度判断が出されてしまった以上覆すのは結構厳しいかも。ただし、
インターネットオークションで不要なチケットを出品する場合は、ダフ屋行為と見なされない場合が多いが、
多数出品した場合、あるいは購入価格より高額で出品した場合はダフ行為とみなされる場合がある。多数、あるいは高額になった場合は、特定商取引法に抵触する場合もある。
らしい。(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%95%E5%B1%8Bより)そう言われてみれば、定価以上でスタートのチケットってないな…
ちなみに2chのスレッドみてると会場で立ちんぼしてチケット買うって言うひとが多少いた気がしましたが(Zeppの時にもそういう人がいた。)、買う側もダフ屋行為で捕まる可能性があるので、
諦めて、ぴあのモアチャンス抽選か、ローチケのキャンセル待ちを首を長くして待ちましょう。少なくとも僕はそうします。
あとは角川書店のの企画で抽選で70枚当たるらしいので、はがき書いて出してきます。
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